岡山県立美術館運営協議会の概要
設置根拠等 | 岡山県立美術館運営協議会要綱 |
設置年月日 | 昭和63年5月1日 |
委員数・任期 | 20名以内・2年 |
設置目的 | 岡山県立美術館の運営に対し、岡山県立美術館長の諮問に応ずるとともに、意見の具申を行う |
公開・非公開 の別 | 非公開 〔非公開の理由〕 ・公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じるため ・議事内容に個人に関する情報が含まれるため |
問い合わせ先 | 岡山県立美術館 岡山市北区天神町8-48 電話:086-225-4800 |
岡山県立美術館運営協議会要綱
(設 置)
第1条 岡山県立美術館(以下「美術館」という。)の運営に関し岡山県立美術館管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応ずるとともに、管理者に対して意見を述べる機関として、美術館に岡山県立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組 織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
(委 員)
第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合において補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会 長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長の任期は、委員としての在任期間とする。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会 議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(小委員会)
第6条 協議会に必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属する委員は、委員のうちから会長が指名する。
(庶 務)
第7条 協議会の庶務は、美術館において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。